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遺産相続に関する基礎知識

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相続人のうち連絡がとれない人がいる場合

相続人の中に連絡が取れない人がいる、所在不明の人がいるという場合に、どのように遺産相続手続を進めたら良いのかについて、解説をします。

所在不明の相続人がいるとどうなるか

遺産相続は、遺言書があれば遺言執行者が遺言書の内容に基づき遺産相続手続を執行することができます

この場合、遺産相続を受け取る対象者に行方不明の人が含まれていない場合、行方不明の相続人がいたとしても、遺言書に基づいて遺産相続手続を進めることが可能です。

 

他方で、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。したがって、所在不明、連絡がとれない相続人がいる場合でも、まずはその相続人の所在を調査しなければ、遺産相続の手続を進めることができません。

所在調査のためには、市役所で事情を説明して他の相続人の「戸籍の附票」を取得することになります。戸籍の附票とは、特定の戸籍に記載されている人の住民票上の住所の変遷を記載したものです。取得が難しい場合には、弁護士に依頼をして、弁護士が戸籍謄本や戸籍の附票を取得して住民票上の住所の調査をすることが可能です。

住所はわかるが返事がない・無視される場合

住民票上の住所、または携帯番号等がわかってはいるが、無視される、手紙を送っても返事がない、というような場合には、協議は不可能ですので、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを検討することになります。

 

遺産分割調停において、調停期日呼出状を無視した場合、調停は不成立となり自動的に「遺産分割審判」という手続に移行し、裁判官が当事者の主張や資料等をもとに、分割方法について「審判」を下します。審判には強制力がありますので、たとえば審判においてある預金を相続人Aが単独取得することとなった場合には、相続人Aは審判書をもとに、他の相続人の署名や押印がなくても預金の解約手続きを行うことができます。

 

ただ、調停や審判ができるのは、相手の住所がわかっていて、無視はされるがそこに住んでいることがわかっている場合です。相続人の1人がそもそも住所地にも住んでおらず、行方不明の場合については後述します。

住所地に住んでおらず行方不明の場合

相続人の中に、住民票上の住所地にも住んでおらず、いったいどこにいるのか調査をしてもわからない場合、遺産相続の難易度は一気にあがります。

 

まず、家庭裁判所に、行方不明の相続人について、「不在者財産管理人選任申立て」を行います。

この手続きは少し難しく、またあまり一般的な手続きではないため、弁護士に依頼して行うことが望ましいです。

裁判所が申立てを認めると、行方不明の相続人についての不在者財産管理人が選任され、この管理人が行方不明の相続人に代わって、遺産分割や財産管理をすることになります。

 

不在者財産管理人には、通常はどの相続人とも利害関係がない中立な立場の弁護士を家庭裁判所が選任します。

 

不在者財産管理人が選任されたら、残りの相続人と不在者財産管理人とで、遺産分割協議を行っていくことになります。協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に選任することになります。

 

なお、不在者財産管理人は、行方不明の相続人が不利にならないように財産を管理する義務があるため、基本的に法定相続割合よりも低い内容での遺産分割協議には応じてくれないことがほとんどです。

また、遺産分割協議がまとまり、不在者財産管理人が遺産の一部を取得(相続)した場合には、不在者財産管理人は行方不明の相続人が現れるまで財産を管理し、行方不明の相続人が現れたときにその人に財産を引き継ぐか、法務局に財産を供託することになります。

執筆者:弁護士 中井陽一 最終更新日:2026年1月23日

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