〒525-0037 滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談ご予約の受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、相続問題に強い弁護士による、遺産分割協議・調停・審判のサポートを多数取り扱っています。このページでは遺産分割協議や調停に関する流れや、当事務所のサポート、弁護士費用等についてご説明します。
(目次をクリックすると該当箇所にとびます)
亡くなった方の遺産については、まず遺言書がある場合には原則として遺言書にしたがって相続することになります。
他方で、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全員が合意をすればその内容で遺産相続をすることになります。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、たとえば行方不明の相続人がいるとか、相続人の1人だけが同意しないとか、遺産をもっている相続人が遺産を開示してくれずに話し合いができないというような場合には、遺産分割協議はできません。
相続人の1人が話し合いに応じない、相続人の1人が連絡がとれない、遺産を預かっている相続人が遺産を開示しないなど、どのような理由であれ遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。
遺産分割調停の申立てをすると、裁判所から他の相続人らへ通知が届き、裁判所で中立な第三者である調停委員が各相続人らの話を聞き、遺産の分け方について調整していくことになります。
調停でも話がまとまらない場合には、遺産分割審判と言って、裁判官が強制的に分割方法を定める手続へ自動的に移行することになります。
遺産分割調停・審判の流れは以下のとおりです。
家庭裁判所に遺産分割調停の申立書と添付書類(戸籍謄本等)を提出することで、調停が始まります。調停の申立て用紙については、裁判所WEBサイト(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html)からダウンロードでき、添付書類等についても説明があります。
相続人の誰か1人が申立てをすることになります。相続人であれば誰が申し立てても構いませんし、申立てた人が有利というわけではありません。また、他の相続人の同意は不要です。
なお申立てる裁判所は、「相手方(=申し立てられた人)の誰かの居住地を管轄する家庭裁判所」となります。ただ、申立ては郵送でも可能ですし、実際の調停も裁判所に言えば電話調停やWEB調停が認められることが多いです。
調停の申立て後、不備がなければ、1~2週間程度で相手方(=他の相続人)らへ調停申立書のコピーと調停期日呼出状が裁判所の封筒で発送されます(普通郵便)。
調停申立ての約1か月半~約2か月後に、第1回調停期日が開催されます。裁判所が申立人と相手方らから、原則としてバラバラ・交互に話を聞きます。
ただ、相続人らの希望によっては、各相続人ごとにバラバラに話を聞いたり、意見が同じ人はまとめて話を聞くこともあります。
相続人間の話がまとまれば、裁判所が調停調書と言って調停で決まった話を正式な書面にして、後日各相続人らに送付され、調停が終了します。
話がまとまらず、次回期日に続行となることもあります。
他方で、このまま続けても一切話がまとまりそうにないとか、調停期日に絶対に出席しないと宣言している人がいるようなケースですと、裁判所が調停を打ち切る(不成立)ことがあります。その場合には、自動的に審判手続きへと移行します(後述)。
調停で話がまとまらない場合には、調停が不成立となり、自動的に遺産分割審判の手続きがはじまります。
どのように進むのかは事案によって異なりますが、1か月に1回程度審判期日が入り、その間に裁判所から指示された主張書面や証拠を各当事者が提出していくという流れが多いです。
各当事者の主張や証拠が出そろったら、裁判官が審判を下すことになります。
相続人の1人が遺産分割協議に応じない、遺産をある相続人が隠していて全容がわからない、長男が遺産は全て自分のものだと主張している、連絡がとれない相続人がいるなど、遺産分割協議ができないような場合に当事務所にご依頼頂けば、相続問題に強い弁護士があなたの代理人として他の相続人と遺産分割協議をしたり、遺産分割調停を申し立てて、あなたの代理人として調停期日に出席したり、主張書面を提出します。
正式依頼後は、弁護士があなたの代理人として、他の相続人とのやりとりの窓口になりますので、面倒な他の相続人との対応が不要です。裁判所とのやりとりも全て弁護士が対応します。
戸籍謄本の取得、住民票除票の取得といった、相続手続や調停に必要な書類は弁護士が取得可能です。必要に応じて、亡くなられた方の金融機関の取引履歴の取得も弁護士が対応可能です。
滋賀県の草津駅前法律事務所の遺産分割協議・調停サポートの弁護士費用は以下のとおりです。
なお、ご依頼を考えている方は、まずは初回60分無料相談をご利用ください、相続問題に強い弁護士があなたのお話をじっくりとお聞きし、解決の方向性等についてアドバイスをするとともに、ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明致します。依頼せずに無料相談だけで終わられても大丈夫です。
着手金(税込) | 終了報酬(税込) | |
---|---|---|
遺産分割交渉・調停 | 275,000円 | 実際に得られた金額の5.5%~22% (ただし最低報酬額440,000円) |
遺産分割審判に移行した場合 | 追加110,000円 | 実際に得られた金額の5.5%~22% (ただし最低報酬額550,000円) |
滋賀県の草津駅前法律事務所では、初回60分無料相談を行っております。面談相談・予約制です。メール・電話での相談は行っておりません(正式ご依頼された方を除く)
受付時間 | 9:00~20:00(最終電話受付19:00) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
お電話でのお問合せ・お申込み
<営業時間>
9:00~20:00(最終電話受付19:00)
※土曜・日曜・祝日は除く
フォーム予約は24時間受付中です。お気軽にお申込ください。
〒525-0037 滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階
JR草津駅徒歩4分 駐車場:有り
9:00~20:00(最終電話受付19:00)
土曜・日曜・祝日