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遺留分請求

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談ご予約の受付を当面の間中止しております。

ご不便をおかけしますがご了承ください。

遺留分とは

遺産相続は、原則として遺言書がある場合には遺言にしたがって分けることになります。

しかしながら、遺言の内容によっては、たとえば長男に全遺産を相続させるとか、相続人ではない愛人に全遺産を相続させるなど、他の相続人から見れば不公平な分配であることもありえます。

民法では、そのような場合でも相続人が最低限請求できる「遺留分」という制度を定めています。

生前贈与や遺言によって、相続人の取り分がゼロ、または非常に少ない場合でも、亡くなられた方の配偶者・子どもについては、法定相続割合の2分の1、相続人が親のみの場合には法定相続割合の3分の1を遺留分として請求することが可能です。

遺留分の割合

遺留分を請求できる割合は、相続人が誰なのかによって異なっています。具体的には以下のとおりです。

【遺留分の割合】

相続人が配偶者のみの場合

→全遺産の2分の1。

相続人が配偶者と子の場合

→配偶者は全遺産の4分の1。

子らは合わせて全遺産の4分の1。

相続人が配偶者と両親の場合

→配偶者は全遺産の3分の1。

両親は合わせて全遺産の6分の1。

相続人が子らのみの場合

→子らは合わせて全遺産の2分の1。

相続人が兄弟姉妹の場合

→遺留分はなし。

なお、「子」が亡くなっている場合、さらにその下の子(=亡くなられた方からみて孫)が遺留分を請求できます(代襲相続)。

遺留分の金額の算定

遺留分の具体的な計算は以下のように行います。

死亡時点における遺産

+①相続人に対する死亡前10年以内の生前贈与+②相続人以外に対する死亡前1年以内の生前贈与

ー被相続人の負債

=遺留分算定における全遺産の額

 

遺留分算定における全遺産の額×遺留分割合=遺留分侵害額請求ができる金額

なお、生前贈与については、相続人の場合には10年以内、相続人以外の場合には1年以内についてのみ遺産額に含めるとされていますが、当事者双方が遺留分を侵害することを知って贈与をしたときには、それよりも前であっても遺産額に含めるとされています。

このあたりの法的判断は非常に難しいので、専門家である相続問題に詳しい弁護士に相談をされることをお勧めします。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったとことを知った時から1年」、または相続開始の時から10年を経過すると、請求ができなくなります(民法1048条)。

覚えておいて欲しいのは、

「自分の取り分が少ないことを知ってから1年内に請求」

です。相続人で話合いをしていたとしても、はっきりと遺留分の請求を明示していなければ、1年経つと請求できなくなるので注意が必要です。

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遺留分侵害額請求の流れ

実際に、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されている場合に、どのような流れで請求をしていくのかについてご説明します。

遺留分請求の内容証明発送

遺言書が見つかって、自分の遺産取り分がほとんどないことがわかったり、他の相続人に生前贈与がなされていて遺産がほとんど残っていないなどの事情がわかりましたら、まずは多くもらっている相続人等に対し、「遺留分侵害額請求通知書」を内容証明郵便(配達証明付き)で送ることが重要です。

遺留分侵害額の請求期限は1年と短いので、請求をしたことを明確な証拠で残しておく必要があります。

なお、請求後、5年が経過すると消滅時効にかかりますので、その場合には遺留分侵害額請求の調停申立てや訴訟提起が必要になります。

遺留分について相手方との協議

遺留分を請求する通知書を発送後、実際に遺産や生前贈与を多くもらっている相手方と、協議が可能であれば返還額について協議をすることになります。

ただ、実際問題として、遺産がどこにどれだけあるかを相手方のみが把握していることも多いですし、遺産に不動産が含まれる場合、不動産の価値をいくらで計算するのかでも揉めることが多いです。

したがって、協議が不能、または協議をしたが話にならない場合には、以下に述べるように家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立を検討した方がよいでしょう。

遺留分侵害額請求調停の申立て

相手方との協議がうまく進められない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立てをしていきます。

調停を申し立てると、裁判所から相手方に対して調停の呼出状が送付されます。調停期日においては、中立な第三者である調停委員が間に入って話が進められ、原則として相手方とは顔を合わせずに話を進めることができます。

なお、調停でも話がまとまらない場合には、調停は不成立で終了(打ち切り)となりますので、請求する側が遺留分侵害額請求訴訟という民事訴訟を提起することになります。

当事務所の遺留分侵害額請求サポートの内容

遺産相続問題に強い、滋賀県の草津駅前法律事務所における、遺留分侵害額請求のサポート内容をご説明します。

無料法律相談

まずは初回無料法律相談をご予約ください。相続問題に強い弁護士があなたの話をじっくりとお聞きし、遺留分請求が可能かどうかや解決までの見通しをアドバイスさせて頂きます。

無料相談だけで終わられても大丈夫です。

ご契約(ご依頼)

弁護士に相手との交渉や調停申立てを任せたいという場合には、正式にご依頼頂くことが可能です。弁護士費用や方針等については弁護士から直接わかりやすく丁寧にご説明致します。

弁護士が交渉・調停

正式ご依頼後、弁護士があなたの代理人として、相手方に通知文を内容証明郵便で発送したり、交渉をしたり、家庭裁判所の調停申立てや調停期日への出席を行います。

正式ご依頼後は、メール・LINE・電話・面談のいずれの方法でも無料で相談が可能です。

当事務所の遺留分侵害額請求サポートの弁護士費用

滋賀県の草津駅前法律事務所における、遺留分侵害額請求サポートを正式ご依頼頂いた場合の弁護士費用は以下のとおりです。弁護士に依頼するかどうか悩まれた場合には、まずは初回60分無料法律相談をご予約ください。弁護士があなたの話をじっくりとお聞きした上で、遺留分請求の可否や、解決までの見通し、依頼頂いた場合のメリットや弁護士費用についてご説明致します。(全て税込)

遺留分を請求していく場合

  着手金 終了報酬
遺留分侵害額請求交渉・調停 275,000円

実際に得られた金額の5.5%~22%

(ただし最低報酬額330,000円)

遺留分侵害額請求訴訟 追加110,000円

実際に得られた金額の5.5%~22%

(ただし最低報酬額440,000円)

遺留分を請求された場合

  着手金 終了報酬
遺留分侵害額請求交渉・調停 330,000円

・相手の請求額から減額した金額の11%~22%

(ただし最低報酬額330,000円)

  または

・330,000円~660,000円の間の額(相手から具体的な請求額が示されていない場合)

遺留分侵害額請求訴訟 追加110,000円

・相手の請求額から減額した金額の11%~22%。なお、途中から追加請求された場合には、最も高い請求額が基準となります。

(ただし最低報酬額440,000円)

  • 事案が複雑な場合などは、上記料金とは異なる場合があります。その場合には相談時に弁護士よりご説明させて頂きます。
  • 調停のみ、期日が第6回目以降は、1回あたり日当22,000円がかかります。
  • 金融機関等に弁護士が赴く必要がある場合や、滋賀県外に弁護士が出張する場合には、別途所定の日当(1時間当たり22,000円、ただし半日以内上限55,000円、1日以内上限110,000円)がかかります。
  • 遺産分割協議・調停とセットでご依頼の場合には、遺産分割協議・調停サポートプランの弁護士費用との合計額から弁護士費用を一定割合減額させて頂きます。詳しくは相談時に弁護士にご確認ください。

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