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遺産相続に関する基礎知識

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遺産相続はどのように分けるべきか

誰かが死亡したときに、相続人の間で遺産相続の話をどのように進めるべきなのか、その基本的なルールについて、滋賀の遺産相続に強い弁護士が解説をします。

 

まず基本的なルールについて言うと、以下のような手順で遺産相続は進めることになります。

遺言書がある場合には遺言書の内容で相続する

遺言書がない場合には遺産分割協議をする

遺産分割協議ができなければ、家裁に調停申立てをする

それではこの内容について、以下に詳しく解説をしていきます。

遺言書がある場合には原則として「遺言書」に従う

まず、亡くなられた方が遺言書を残していたかどうかを確認しましょう。

遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容にしたがって遺産相続をすることになります。ただし、全相続人が遺言書の内容と異なる遺産分割協議で合意した場合には、遺言書に従わないことも可能です。

自宅に遺言書がない場合でも、公正証書遺言の場合ですと、公証役場に問い合わせをして全国の公証役場において公正証書遺言が作成されていないかどうかを確認することが可能です。

また、法務局の遺言書保管制度を利用している場合には、法務局に遺言書保管事実証明書の交付請求をすることにより、法務局が遺言書を預かっているのかどうかを確認することができます(https://www.moj.go.jp/MINJI/04.html#hokann)。

いずれにしても、まずは遺言書があるのかどうかを可能な限りで確認しましょう。

遺言書がない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」をする

遺言書がない、またはなさそうだということになれば、相続人全員で遺産分割協議をして、協議が成立すればその内容にしたがって遺産相続をすることになります。

重要なのは、相続人全員が同意をする必要があることです。認知症の人や、行方知れずの人がいたとしても、それらの人を外して遺産分割協議を成立させることはできません。認知症の人がいる場合には家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを検討することになりますし、行方知れずの人がいる場合には、まずは戸籍の附票等で住所を調査し、住所地にもおらずにどこにいるか全くわからないような場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを検討することになります。

協議と言っても、必ず全員が面と向かってしなければならないわけではありません。

たとえば電話やLINEで意向についてやりとりをし、遺産分割協議書を作成してそれを郵送で相続人らに送付して署名押印してもらう形でも可能です。

遺産分割協議書は、不動産が絡む場合には司法書士が作成するケースが多いです。不動産がない場合には、ご本人で作成されてもよいですし、書面作成を弁護士に依頼するのも一つの方法です。

遺産分割協議がまとまらなければ「遺産分割調停」を申し立てる

遺産分割協議をしたけれども、相続人の1人が応じないとか、話がまとまらないとか、遺産を開示しない相続人がいるなどの場合には、遺産分割協議がまとまりませんので、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります

その前の段階で弁護士に相談に行き、必要に応じて弁護士に相続人の住所等の調査を依頼したり、弁護士に代理人になってもらい、弁護士から他の相続人らを相手として遺産分割の協議の申出をするということも一つの選択肢として考えられます。

いずれにしても、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしなければ、遺産相続の話は進みません。

遺産分割調停を申し立てると、中立な第三者である調停委員が間に入り、各当事者らの話を個別に聞いた上で、遺産分割の方法等について調整を図ることになります。調停で話がまとまれば、裁判所が合意内容をまとめた「調停調書」を作成の上各相続人に送付され、その内容にしたがって遺産相続をすることになります。

 

調停手続は話合いの手続のため、裁判所が強制的に結論を決めてくれるわけではありません。調停でも話合いがどうしてもまとまらないという場合には、調停は不成立(打ち切り)となり、遺産分割審判手続に自動的に移行します。遺産分割審判では、最終的に裁判官が遺産分割の方法を強制的に決めることになり、審判書の内容にしたがって遺産相続をすることになります。

執筆者:弁護士中井陽一 最終更新日:2025年1月10日

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