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相続放棄サポート

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談ご予約の受付を当面の間中止しております。

ご不便をおかけしますがご了承ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(=亡くなられた方)の財産も負債も一切相続せずに、そもそも相続人としての立場ではなくなるための手続です。原則として亡くなってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述という手続を申請しなければなりません。

 

ただ単に相続人間で「私は遺産はいりません」という署名押印をすることと相続放棄は法的には全く異なります。

相続人間で遺産はいらないという合意をしても、被相続人に対してお金を貸していた人などに対して「私は相続していない」と主張することはできません。負債については法定相続割合で債権者から請求されてしまいます。

他方で、家庭裁判所の相続放棄の手続が受理されると、相続開始時に遡って相続人ではなかったことになりますので、債権者から負債の請求をされても、支払い義務がなくなります。

配偶者以外の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人が繰り上がりで相続人となります。

つまり、

◆子が全員相続放棄をした場合には、被相続人の親が相続人となる。

  ↓

◆被相続人の親がいずれも相続放棄をした場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。

ことになります。

相続放棄の期限

相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請をしなければなりません。

相続の開始を知った時とは、一般的には被相続人が死亡したことを知った時になります。ただし、先順位の相続人が相続放棄したことにより新たに繰り上がりで相続人となった場合には、先順位の相続人が相続放棄したことを知ったときになります。

もっとも、いつ相続の開始を知ったのかは、客観的な記録に残らないこともよくあります。被相続人が亡くなってから3か月以上経過している場合には、相続放棄の審査が若干慎重になることが多いので、必要に応じて弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。

 

また、あくまで例外的な場合ですが、相続の開始を知ってから3か月以上が経過しているけれども、突然被相続人に借金があることがわかった場合などには、相続放棄ができる可能性があります。もっとも、この場合の相続放棄の審査はかなり厳しくなることが多いので、弁護士のサポートを受けて相続放棄の手続をすることをお勧めします。

【最高裁昭和59年4月27日判決】

三か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知ったときから熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。

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相続放棄ができなくなる場合

相続人が、被相続人の財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認と言って、相続放棄ができなくなります。典型例は、被相続人の預金口座を解約してお金を取得するようなケースです。

そのほかにも以下のようなケースで単純承認にあたるかどうかが問題となり得ます。

被相続人の遺産から、被相続人の負債を支払った場合

被相続人の遺産の中から被相続人の負債を払うことは、遺産の処分にあたりえますので、原則として単純承認事由に該当します。

なお、相続人の私有財産から被相続人の負債を払うことは、被相続人の遺産を減らすことにはつながらないため、原則として単純承認自由にはならないと考えられます。

被相続人名義の車を売却・処分した場合

被相続人名義の車を売却・処分することは、原則として単純承認事由に該当します。

よく、地主等から車を撤去せよと言われて、相続放棄をする予定なのにやむなく処分したという事例がありますが、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、自分で処分等をするのはやめた方がよいです。

葬儀費用を被相続人の遺産から支出した場合

適正な額と認められる葬儀費用を被相続人の遺産から支出することは、単純承認事由にはあたらないとされた裁判例があります

もっとも、いくらならば適正な額の葬儀費用と言えるのかは明確な基準がなく、また、お布施等は領収書がもらえないことも多く本当に葬儀費用に使ったのかどうかが争われるリスクもありますので、相続放棄をする予定の際に被相続人の遺産から葬儀費用を支出することはあまりお勧めできません

被相続人の賃貸借契約を解約した場合

大家から言われて、相続放棄を予定している相続人が、被相続人が借りていた借家やアパートの賃貸借契約を解除したり、明け渡しをするという事例も見受けられます。

しかしながら、賃貸借契約の解除は単純承認事由に該当する可能性があります。また、部屋の明け渡しについても、本当に財産等がなかったのかどうかが争われるリスクがありますので、基本的には相続放棄を予定している相続人は関わらない方がよいと考えられます。

被相続人の死亡保険金を受領した場合

保険金受取人が特定の個人となっている場合、保険金受取人が所定の死亡保険金を受け取ることは遺産相続とは無関係です。したがって、相続放棄予定の相続人が死亡保険金の受取人の場合、死亡保険金を受け取っても単純承認事由には該当しません

当事務所の相続放棄サポートの内容

相続放棄の手続や資料の収集を全て弁護士に任せたいという方は、滋賀県の遺産相続問題に強い草津駅前法律事務所にご依頼ください。

正式ご依頼頂ければ、戸籍謄本をはじめとする資料の収集や、家庭裁判所への相続放棄申述書の提出などをあなたの代理人として弁護士が行います。また、相続放棄を予定する場合にやってはいけないことなどについても弁護士がアドバイスさせて頂きます。

まずはお早めに初回60分無料相談(面談相談・予約制)をご予約ください。遺産相続問題に詳しい弁護士があなたの話をじっくりとお聞きし、方針や解決までの道筋、弁護士費用等についてわかりやすくご説明致します。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

裁判所への申請ややりとりは弁護士におまかせ

ご依頼後は、裁判所への相続放棄申述書の提出、その後の裁判所のやりとりなどはあなたの代理人として弁護士が行います。なお、提出後に裁判所からご本人(あなた)へ照会書が届きますが、そちらについても弁護士にお伝え頂ければ記載方法等についてアドバイスします。

戸籍謄本等の収集も全て弁護士が行います

相続放棄の申述の際は、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本など、集めなければならない書類がたくさんありますが、弁護士があなたの代わりに取得手続を行いますので、安心です。

色んな不安をメールやLINEで相談できる

正式ご依頼後は、メール・LINE・電話・面談等いずれの方法でも弁護士への相談や質問は何度でも無料です。ご依頼頂いた事項に関する不安がありましたらご遠慮なくご相談ください。

放棄後の対応についてもアドバイスします

相続放棄をするケースは、債権者から督促状などが届いている場合が多いと思います。相続放棄後にどのように対応したらよいかについてもアドバイスをさせて頂きます。ただし、債権者との交渉を弁護士に依頼する場合には別料金となります。

当事務所の相続放棄サポートの弁護士費用

滋賀県の遺産相続問題に強い草津駅前法律事務所における相続放棄サポートの弁護士費用は以下のとおりです。

相続放棄をすべきか、弁護士に依頼すべきか迷われたときには、まずは初回60分無料相談をご予約ください。

弁護士があなたのお話をじっくりとお聞きし、解決方法や今後の流れ、弁護士に依頼した場合の費用やメリットについてご説明致します。無料相談だけで依頼しなくても大丈夫です。(費用はいずれも税込)

  着手金 終了報酬
相続放棄申述(1人目のみ) 88,000円 0円
相続放棄申述(2人目以降1人あたり) 55,000円 0円
死後3か月経過してからの相続放棄(1人目のみ) 132,000円 0円
死後3か月経過してからの相続放棄(2人目以降1人あたり) 77,000円 0円
  • 事案が複雑な場合などには上記料金から変動することがあります。その場合には相談時に弁護士から事前に説明をさせて頂きます。
  • 事件処理に必要な実費(郵便代・印紙代・戸籍謄本取得に要する定額小為替・収入印紙代など)は別途ご負担頂きます。
  • 債権者との対応について弁護士に依頼される場合には、上記料金とは別途となりますので、弁護士にお尋ねください。

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