〒525-0037 滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談ご予約の受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
(目次をクリックすると該当箇所にとびます)
亡くなられた方の遺産を、死亡前や死亡後に勝手に相続人の1人が引き出したり使い込んでいた場合、取り戻すことはできるのでしょうか?
遺産の使い込みや引き出しについては、
①相続人の承諾なく勝手に引き出し等をしていること。
②自分や第三者のために使ったこと。
という要件を満たせば、返還請求が可能です。
もっとも、相手方から、「被相続人の了承を得ていた」、「被相続人のために使った」などと言う反論がなされるケースが非常に多いため、返還請求が可能かどうかについて、事前に十分に検討し、証拠を収集する必要があります。
以下のような事情がある場合には、遺産を勝手に引き出した相続人に対する返還請求が認められやすくなります。
被相続人(亡くなられた方)が危篤等で意識消失した後や、亡くなられた後に引き出されたお金は、原則として被相続人の同意に基づきません。
よって、引き出した相手方が、たとえば被相続人の医療費の支払に充てたなど、被相続人のために費消したことを立証できなければ、原則として遺産は返還すべきということになります。
重度の認知症となり、正常な判断能力が失われた後や、特別養護老人ホームに入居中などの場合には、被相続人の承諾がなされたとは考えづらくなります。
したがってこの場合にも、引き出した相手方が被相続人のために費消したことを立証できなければ、遺産は返還すべきということになります。
滋賀県の遺産相続問題に強い弁護士が所属する草津駅前法律事務所では、遺産を勝手に引き出した相続人に対する不当利得返還請求のご相談を多数お受けしています。
まずは初回60分無料相談をご予約頂ければ、弁護士があなたからじっくりとお話をお聞きしてオーダーメイドの解決方法をご提案します。
遺産の使い込みや不当利得返還請求を、滋賀県の草津駅前法律事務所の弁護士に依頼する場合の弁護士費用は以下のとおりです。お悩みの方は、まずは初回60分無料相談をご予約頂ければ、事案をじっくりと弁護士がお聞きした上で、解決方法や弁護士費用などについてご説明致します。無料相談だけで依頼をされなくても大丈夫です。(料金はいずれも税込)
着手金 | 終了報酬 | |
---|---|---|
不当利得返還請求をする側 | 308,000円 | 取戻しに成功した額の22% |
不当利得返還請求をされた側 | 308,000円 | 相手の請求額から減額した幅の22% |
滋賀県の草津駅前法律事務所では、初回60分無料相談を行っております。面談相談・予約制です。メール・電話での相談は行っておりません(正式ご依頼された方を除く)
受付時間 | 9:00~20:00(最終電話受付19:00) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
お電話でのお問合せ・お申込み
<営業時間>
9:00~20:00(最終電話受付19:00)
※土曜・日曜・祝日は除く
フォーム予約は24時間受付中です。お気軽にお申込ください。
〒525-0037 滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階
JR草津駅徒歩4分 駐車場:有り
9:00~20:00(最終電話受付19:00)
土曜・日曜・祝日