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不当利得(使い込み)返還請求

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談ご予約の受付を当面の間中止しております。

ご不便をおかけしますがご了承ください。

死亡前や死亡後に遺産を勝手に引き出されていたときの対応

亡くなられた方の遺産を、死亡前や死亡後に勝手に相続人の1人が引き出したり使い込んでいた場合、取り戻すことはできるのでしょうか?

遺産の使い込みや引き出しについては、

①相続人の承諾なく勝手に引き出し等をしていること。

②自分や第三者のために使ったこと。

という要件を満たせば、返還請求が可能です。

もっとも、相手方から、「被相続人の了承を得ていた」、「被相続人のために使った」などと言う反論がなされるケースが非常に多いため、返還請求が可能かどうかについて、事前に十分に検討し、証拠を収集する必要があります。

返還請求をするための事実や証拠

以下のような事情がある場合には、遺産を勝手に引き出した相続人に対する返還請求が認められやすくなります。

意識消失後または死亡後の引き出し

被相続人(亡くなられた方)が危篤等で意識消失した後や、亡くなられた後に引き出されたお金は、原則として被相続人の同意に基づきません。

よって、引き出した相手方が、たとえば被相続人の医療費の支払に充てたなど、被相続人のために費消したことを立証できなければ、原則として遺産は返還すべきということになります。

認知症となった後の引き出し

重度の認知症となり、正常な判断能力が失われた後や、特別養護老人ホームに入居中などの場合には、被相続人の承諾がなされたとは考えづらくなります。

したがってこの場合にも、引き出した相手方が被相続人のために費消したことを立証できなければ、遺産は返還すべきということになります。

大金の振り込みや引き出し

被相続人が危篤や認知症になる前であっても、通常の生活には不要な多額の金銭を一度に振り込んだり引き出したりしている場合には、それが被相続人の意思に基づくのかどうかが争われるケースがあります。

もっともこの場合、まだ被相続人自らの意思がある状態のため、相手方からは「被相続人からもらった(贈与)」という反論がなされることが多いです。

ただしその場合、特別受益(生前贈与)となり、その分相続割合を減らせと主張できる可能性があります。

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当事務所の不当利得(使い込み)返還請求のサポート内容

滋賀県の遺産相続問題に強い弁護士が所属する草津駅前法律事務所では、遺産を勝手に引き出した相続人に対する不当利得返還請求のご相談を多数お受けしています。

まずは初回60分無料相談をご予約頂ければ、弁護士があなたからじっくりとお話をお聞きしてオーダーメイドの解決方法をご提案します。

無料法律相談

電話・予約フォーム・LINEにて無料相談をご予約ください(面談相談・事前予約制)。経験豊富な弁護士が事案をお聞きし、解決方法や今後の見通し、ご依頼頂いた際のメリットや弁護士費用をご説明します。

ご契約(ご依頼)

弁護士に遺産の返還請求を任せたい、相手との交渉等をお願いしたい場合、弁護士との委任契約を締結致します。

弁護士による請求

弁護士があなたの代理人として、相手方に返還請求や交渉をしたり、訴訟提起を行い、あなたの代わりに裁判期日に出席します。ご依頼後は電話・メール・LINEで何度でも相談無料です。

当事務所の不当利得(使い込み)返還請求サポートの弁護士費用

遺産の使い込みや不当利得返還請求を、滋賀県の草津駅前法律事務所の弁護士に依頼する場合の弁護士費用は以下のとおりです。お悩みの方は、まずは初回60分無料相談をご予約頂ければ、事案をじっくりと弁護士がお聞きした上で、解決方法や弁護士費用などについてご説明致します。無料相談だけで依頼をされなくても大丈夫です。(料金はいずれも税込)

  着手金 終了報酬
不当利得返還請求をする側 308,000円 取戻しに成功した額の22%
不当利得返還請求をされた側 308,000円 相手の請求額から減額した幅の22%
  • 事案が複雑な場合などには上記金額から増額となる場合があります。相談時に弁護士からご説明致します。
  • 事件処理に要する実費(交通費・切手代・印紙代)は別途ご負担頂きます。
  • 弁護士が滋賀県外の裁判所等に赴く場合には、1時間あたり22,000円の日当が発生します。ただし半日当たりの上限が55,000円、1日あたりの上限が110,000円となります。
  • 遺産分割協議・調停と一緒に依頼をされる場合には、相談時に別途お見積もりをさせて頂きます。

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