〒525-0037 滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談ご予約の受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
当事務所の取り扱っているサービスについてご紹介します。
いずれについても、まずは初回60分無料法律相談をご予約ください。
法律相談にて、弁護士があなたからじっくりとお話をお聞きし、解決までの見通しや、ご自身で対応した場合と弁護士に依頼した場合の比較、依頼した場合の弁護士費用の見積もりなどをさせて頂きます。
無料相談だけで実際にご依頼頂かなくても大丈夫です。
相続人の間で遺産の分け方が決まらない場合や、遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、連絡がとれない相続人がいる場合などに、弁護士があなたの代理人として相手方との遺産分割協議をしたり、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てや調停出席などを行います。
また、必要な戸籍謄本等の収集も弁護士にて行いますし、必要に応じて金融機関に取引履歴の開示を弁護士が求めていくことも可能です。
調停でも話が決まらない場合には、最終的には審判と言って裁判官が遺産の分け方を強制的に決めることになります。
遺言によって特定の相続人だけ遺産が多くなっていて、遺産の取り分が非常に少ない場合に、他の相続人に対して遺留分を請求するサポートをいたします。
亡くなった方の配偶者・お子さん・父母には、たとえ遺言や生前贈与で取り分がゼロとされていても、法律上最低減の権利(遺留分)を請求することができるとされています。
もっとも、遺留分は自動的に確保されるわけではなく、相続がはじまり自分の遺留分が侵害されていると知ったときから1年以内に請求をしていく必要があります。
弁護士があなたの代理人として遺留分侵害額請求や調停を行います。
相続人の1人が、被相続人の死亡の前後で勝手に遺産を使い込んでいる場合に、弁護士があなたの代理人として不当利得返還請求や訴訟を行います。
本来の遺産相続は、死亡時点に存在する財産をどのように分けるかという話です。しかし、死亡前でも被相続人の意思に基づかず相続人の1人が勝手に引き出したりしていた場合や、死亡後に勝手に費消していた場合には、他の相続人から返還請求ができる可能性があります。
家庭裁判所への相続放棄の手続について、弁護士があなたの代理人として必要な書類を収集し、裁判所への申立てを行います。
相続放棄は死亡後3か月が原則ですが、死亡したことを知らなかったときや、多額の負債があることを全く知らなかったときなどは、3か月を経過しても相続放棄ができる可能性があります。
当事務所は3か月経過後の相続放棄についても数多くの実績があります。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、初回60分無料相談を行っております。面談相談・予約制です。メール・電話での相談は行っておりません(正式ご依頼された方を除く)
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