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相続人となるべき人が死亡している場合、相続人の子が代わりに相続人になることを、「代襲相続」と言います。このページでは、代襲相続となるケースや手続き等について解説をします。
父が死亡し、本来の相続人が母・長男・長女という場合において、長男が父よりも先に死亡していた場合、長男の子(父から見れば孫)が長男に代わって相続人になります。このことを「代襲相続」と言います。
代襲相続人となった人は、親の法定相続分をそのまま受け継ぎます。
先ほどの例で言えば、法定相続分は母1/2、長男1/4、長女1/4ですので、孫は長男が持っていた法定相続分1/4を受け継ぐことになります。
また、長男の子(孫)が複数名いる場合には、長男の法定相続分をそれぞれの子らで分け合います。
先ほどの事例で長男に子ども(=父からみた孫)が2人いる場合には、それぞれの孫の法定相続分は1/8ずつとなります。
相続人が死亡していた場合、相続人の子が代襲相続人となりますが、相続人の子も死亡していた場合には、相続人の孫が代襲相続人となります(再代襲相続)。
他方で、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人の場合には、代襲相続は一代限りとされており、兄弟姉妹が死亡していた場合にはその子(亡くなられた方から見れば甥・姪)が代襲相続人となりますが、甥・姪が死亡していた場合には、その子に相続人の権利は引き継がれませんので、注意が必要です。
代襲相続人となることについては、特に手続が必要なわけではありません。
相続人が、被相続人(=遺産相続の対象となる人)よりも早く亡くなっていた場合は、その子が当然代襲相続し、相続人となり、遺言書がなければ他の相続人らと遺産分割協議をしていくことになります。
ですので、代襲相続人の場合でも、たとえば亡くなられた方に負債がたくさんあり相続したくないという場合には、原則として亡くなられたことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をしなければ、財産のみならず負債も含めて相続をしてしまうことになりますから、注意が必要です。
代襲相続は、相続人の方が先に亡くなられていた場合のほか、非常にレアなケースですが相続人に相続欠格事由がある場合や、家庭裁判所の廃除審判によって相続権を失った場合にも適用されます。
他方で、相続人となるべき人が相続放棄の手続をした場合には、代襲相続は適用されず、相続放棄をした相続人の子どもは代襲相続人にはなれません。
これは、相続放棄は相続人が自らの意思により相続人としての地位から離脱しているので、そのような場合にまで子どもに権利を引き継がせる必要がないからだと言えます。
執筆者:弁護士中井陽一 最終更新日:2025年2月25日
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