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このページでは、過去に草津駅前法律事務所の弁護士が実際に担当し、解決した事例についてご紹介しています。なお、個人情報の特定を避けるため、各事案は抽象化・概略化しております。
相続人の1人である子が、被相続人と同じ敷地で住んでいて、被相続人の療養看護を自分たち家族がしていたとして、大幅な寄与分を主張してきました。
これに対し当方は、①療養看護と言ってもあくまで仕事をしながらの看護であり、親族内の扶養の範囲を超えるものではないこと、②被相続人の土地上に相手方の家があり、地代の支払が不要という利益を得ているので、療養看護の対価性があることを主張し、寄与分が認められないと主張しました。
遺産分割調停・寄与分調停となり、調停でも解決せずに審判へと進み、最終的には裁判所が寄与分請求を棄却し、法定相続割合での相続を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
同居している相続人から、「親の面倒をみていたから遺産は私のものだ」と主張されるケースは多いですが、同居している場合には親の面倒をみている一方、逆に親から助けてもらっていることも多く、そう簡単に寄与分は認められません。解決まで時間がかかりましたが、当方の主張を全面的に裁判所に認めてもらえた事例です。
数十年前に亡くなった曾祖父の名義のまま使用してきた土地があったのですが、不動産業者に売却をしたいということでで弁護士に相談をされました。
相続人が100何十名といることが予想され、かつ、誰がどこに住んでいるのかもわからないため、弁護士がまずは戸籍謄本や戸籍の附票を収集し、相続人が誰でどこに住んでいるのかの調査を行いました。
中には住民票の住所は判明したもののその住所地におらず不在の者などもおり、遺産分割調停申立て後に不在者財産管理人の申立てなども行い、また、各相続人の間で権利を主張しない人がいないかの意向調査なども弁護士が行いました。
最終的には裁判所において調停に代わる審判がなされ、その主文において土地の競売が命じられるとともに、競売代金を相続人らで配分するように取決めがなされ、無事解決に至りました。
【担当弁護士からのコメント】
相続手続きをしないまま長期間にわたって放置していた土地等の場合、相続人となりうる者が何十名もいたり、その間に何重もの相続が行われていたりすることがあり、弁護士に依頼しなければ解決しないことが多いです。本件でも相続人が100名近くいて、解決までに相当の時間がかかりましたが、無事最終的に依頼者のご意向に近い解決をすることができました。
被相続人が住んでいた家が先祖代々から引き継がれていた土地建物で、敷地が広く、建物は非常に古く、固定資産評価額や路線価ではかなり価値があるものの、他の相続人ら(特にこのあと屋敷の管理をしていくべき相続人)から、「先祖代々の家を守るためには今後こんなにお金がかかるので、相続分を放棄せよ。または屋敷については財産価値を低く考慮せよ」という主張がなされていました。
困った依頼者が弁護士に依頼し、弁護士が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた上で、本来売却をした場合には相応の市場価格がつく不動産物件であり、そのことを踏まえて適正な遺産分割をすべきであると主張し、依頼者の相続分に応じた代償金をもらって解決に至りました。
【担当弁護士からのコメント】
上記の事案では、依頼者は代襲相続人であったこともあり、先祖代々の屋敷を管理する意思は全くなく、調停の途中で代償金を先にもらうことにより、調停途中で屋敷の取得・管理の争いから離脱することができました。
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