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民法に定められている「法定相続分」とはいったいどのようなときに用いる基準なのか、実際にその割合はどのように決まっているのかについて解説をします。
法定相続分とは、民法に定める相続人の取り分に関する目安(基準)です。
しかしながらあくまで目安であって、法定相続分にしたがった遺言にしなければならないとか、法定相続分にしたがって遺産分割協議をしなければならないというわけではありません。
ただ他方で、遺言書がなく、遺産分割協議もまとまらない場合で、家庭裁判所の遺産分割調停や審判となった場合には、この法定相続分をベースにして話合いがなされたり、裁判所が判断をすることになります。
①遺言書を作成する場合
→法定相続分にしたがう必要はない(ただし、遺留分の問題あり)
②遺産分割協議をする場合
→法定相続分にしたがう必要はない(ただし、目安にはなりうる)
③遺産分割調停・審判の場合
→調停では法定相続分が一つの目安になり、審判では原則として法定相続分をベースに判断される。
法定相続分(配偶者) | 法定相続分(配偶者以外) | |
---|---|---|
子どもがいる場合 (第1順位) | 2分の1 | 2分の1 (複数名いる場合は等分) |
子なし、両親がいる場合 (第2順位) | 3分の2 | 3分の1 (複数名いる場合は等分) |
子・親なし、きょうだいがいる場合 (第3順位) | 4分の3 | 4分の1 (複数名いる場合は原則等分) |
法定相続分は上記の表のとおりです。
まず、法定相続人が配偶者と子どもの場合には、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。子どもが2人いる場合には、子どもの法定相続分を2人の子どもで分け合うことになるので、子どもらの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつとなります。
次に、法定相続人が配偶者と親の場合には、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親とも存命の場合には、親はそれぞれ6分の1ずつとなります。
最後に、法定相続人が配偶者ときょうだいの場合には、法定相続分は配偶者が4分の3、きょうだいが4分の1となります。きょうだいが複数人いる場合には、原則としてきょうだいの法定相続分をきょうだいらで分け合うことになります。
なお、配偶者がいない場合には、順位が上の相続人が全て相続することになり、同一順位の相続人がいる場合には等分に分け合うことになります。
たとえば、配偶者が既に死亡していて、相続人が子ども3名の場合には、子どもらの法定相続分は100%で、3人の子どもらでそれを分け合うため、子どもらの法定相続分はそれぞれ3分の1ずつということになります。
先ほども記載したとおり、遺産分割協議においては、相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母、息子、娘という場合に、本来の法定相続分は母1/2、息子1/4、娘1/4ですが、全員が合意して全ての遺産を母が相続するという遺産分割協議をしても法的には問題ありません。
もっとも、相続人間で揉めた場合に、最終的に遺産分割調停や審判といった裁判所の手続きになると、基本的には法定相続分を元に分割方法を模索することになります。
したがって、遺産分割協議の場面においても、相続人間で話合いがまとまらないようであれば、法定相続分を目安に協議を進めた方がよいことがあると考えられます。
執筆者:弁護士中井陽一 最終更新日:2025年1月14日
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