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誰かが亡くなられたとき、いったい誰が相続人になるのでしょうか。
きょうだいは相続人になるのか、いとこが相続人になることがあるのかなどにつて、遺産相続問題に強い滋賀の弁護士が解説をしています。
まず、亡くなられた方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
なお、相続人となる配偶者というのは、被相続人死亡時点において、法律婚をしていた者です。内縁関係や事実婚の場合には相続権はなく、相続人にはなりません。
他方で、仮に離婚調停中や別居中であったとしても、まだ離婚前であれば相続人となります。
配偶者以外の者については、
①子どもがいる場合には子どもが相続人となる。
②子どもがいない場合には直系尊属(両親、両親がいなければ祖父母)が相続人となる。
③子どもも直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となる。
ことになります。
たとえば、配偶者が死亡していて子どもだけがいる場合、子どものみが相続人となります。配偶者も子どももいる場合には、配偶者と子どもが相続人となります。
なお、配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹のいずれもいない場合(ex.未婚の一人っ子の高齢者が死亡した場合)には、相続人がいない=相続人不存在となります。この場合、利害関係人が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てた場合には、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、残された財産を換価し、債権者等がいれば弁済をした上で、残余財産は国庫に帰属することになります。
子または兄弟姉妹が相続人となるべきはずなのに、相続人となるはずの者が既に亡くなっていた場合、その子が代わりに相続人となります。このことを代襲相続と言います。
たとえば、配偶者と長男が相続人のはずなのに、長男が先に死亡していた場合には、長男の子(被相続人からみて孫)がいれば、孫が長男に代わって相続人になります。さらに孫も先に死亡していた場合には、ひ孫がいればひ孫が相続人となります。
他方で、兄弟姉妹が相続人となる場合に、兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その子=被相続人からみた甥・姪が代襲相続をして相続人となります。しかしながら、甥・姪が亡くなっていても、さらにその子には代襲相続はしません。(兄弟姉妹の代襲相続は一代限り)
なお、先に死亡していた場合と異なり、相続放棄をした場合には、相続放棄をした人の子どもに代襲相続はしませんので注意が必要です。
執筆者:弁護士中井陽一 最終更新日:2025年1月10日
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